派遣3年の抵触日と雇用安定措置のこと

派遣3年の壁

派遣の抵触日(派遣3年ルール)で、丸3年ぎりぎりまでの派遣契約をした場合、派遣会社の雇用安定措置の対象者になります。派遣法の3年しか働けないという不思議なルールです。

私も3年前に働き始めたぎりぎりまで契約をしたので、昨日までは雇用安定措置の対象でした。

昨日、派遣会社の人からお電話で、次の派遣先としていまいちな会社を紹介されたのですが、その話を先に進めなかったので対象外となってしまいました。

雇用安定措置については対象外でもいいのですが、「紹介案件を断った」という記録が残ることで、失業した場合に、失業保険が給付制限なくすぐにもらえる「特定理由離職者」になれるのか少し不安になってきました。

派遣3年の抵触日とは

派遣法には同じ人が同じ職場で3年までしか働けないという期間制限ルール(いわゆる派遣3年ルール)があります。抵触日とは、その条件に該当してしまう日のことです。

派遣会社からもらう雇用条件の書かれた紙(ジョブカード、就業条件明示書、雇用契約書などの名前の紙)に抵触日が書かれています。

事業所抵触日と組織単位抵触日の記載があって、自分の抵触日は組織単位抵触日のほうです。ぎりぎりまで働いた場合、この組織単位抵触日の前日までが最後の契約期間になります。

3ヶ月ごとに派遣契約の更新をして3年に至ったわけですが、更新のたびに紙に書かれた抵触日を目にするので、「最長でもその日までしか働かない」という割り切った気持ちで働いていました。

雇用安定措置とは

派遣3年ルールぎりぎりまでの派遣契約をした場合、派遣会社の雇用安定措置の対象者になります。

雇用安定措置の対象になっていると、下記のようなことを派遣会社がしてくれます。

  1. 派遣先への直接雇用の依頼
  2. 新たな派遣先の提供
  3. 派遣元での派遣労働者以外としての無期雇用
  4. その他雇用の安定を図るための措置

私の場合、社員になるつもりはまったくなかったので1は断り、2の希望を伝えていました。

新たな派遣先を見つけてもらいたい、という希望は伝えていたものの、やる気がなかったので、条件の更新もせず、応募もせずに放置していました。

派遣の抵触日にやればよかったこと

雇用安定措置の対象外となった原因

案件の希望条件の更新をしてなかったのが敗因だったと思います。

次の仕事探しにやる気がなかったので、派遣会社のサイトに登録した希望条件を以前のまま放置していたのがよくありませんでした。

時給や場所、仕事内容など、登録した条件と、紹介された案件の内容が一致していなければ、いまいちな案件を断る際の合理的な理由になったはずです。

サイトの登録条件は、いろいろな仕事がヒットするように、ゆとりをもたせて、幅広い条件になっていました。

それでも、「希望条件とあまりにも違います」「希望条件はコーディネーターには伝えてありました」とねばれば、紹介案件を断っても、雇用安定措置の対象のままにしてもらえそうにも思ったのですが、めんどくさくなって、「対象外でもいいです」と言ってしまいました。

次の派遣仕事が決まらないと手当があるらしい

もうすぐ終了の1ヶ月前となって、何度も派遣会社から着信がありました。

電話に出れずにいると、ショートメールでも折り返し電話するようにメッセージが届きました。

電話に折り返さないと対象外になるということは聞いていたので、折り返したところ、いまいちな会社の紹介をうけました。

断った場合、雇用安定措置の対象から外れる、という話がありました。外れるとどうなるのかという説明の際に、お金の話が出てきました。

話をきいていると、どうやら、雇用安定措置の対象となっている人が、紹介して応募しても次の派遣先が決まらずに終了となった場合、休業補償が出るらしいのです。(給料保障ではなくて、休業補償でした)

その対象者を減らすべく、派遣会社がやっきになっている感じがしました。(あくまで個人的な感想です)

優先的に仕事を紹介してもらえる

雇用安定措置の対象者は、普通の人よりも、優先して仕事を紹介してもらえるという話をきいて、能力は不足していても、背伸びした希望案件に応募する場合はチャンスだなと感じていました。

だから、雇用安定措置の対象となった人は、待ちの姿勢で案件の紹介を待つのではなく、自分から条件にヒットする案件を探して、応募するのが得策かと思われます。

私自身は応募していなかったので、どの程度優先されるのかはわかりませんが、普通の人より優先されることは確かなので、変な案件を紹介されてしまう前に、背伸び案件に応募したほうがよかったなと反省しました。

しかしながら、今、私が一番興味のある仕事は検索してもヒットしませんでした。地域的なものもあるかもしれません。

失業保険をもらう際の離職理由に影響があるか不安

同じ派遣会社で引き続き仕事をしたいと思っていたものの、次の仕事が決まらず、やむを得ず契約満了日を迎えてしまった、という場合は、失業保険をもらう際に給付制限がつきません。(特定理由離職者になります)

5年位前に、同じ派遣会社で契約終了となった時は、契約終了となる前に、引き続き紹介を希望するか、離職票を発行するかを確認する書類が郵送で届きました。

引き続き紹介を希望する、としてその書類を提出したので、その際は給付制限なく失業保険をもらいました。

派遣法が改正となって、雇用安定措置をするようになってからも、同じようなシステムなのかがよくわかりません。

ご存知の方はぜひ教えてください。

いずれにしても、このまま次の仕事が決まらなかった場合、離職票がくればわかるので、そしたらまた後日談を書けたらと思います。

派遣会社からの案件紹介を断る際は、詳しく説明を聞いたうえで、判断することをおすすめします。

※追記1:給付制限については勘違いでした。特定理由離職者にならなくても契約満了であれば給付制限はない場合が多いです。特定理由離職者になると、失業保険の給付日数が増える場合があります。詳細はこちら→ 派遣の終了日の2週間前の派遣会社からの確認事項

※追記2:今回、3年の期間制限で派遣満了となったのですが、離職票の離職区分のコードは2A「会社都合による雇い止めで雇用期間が3年以上」となり給付制限はありませんでした。詳しくはこちら→ 派遣会社からの離職票の離職区分は2Aでした

※追記3:失業給付の給付制限についてはこちらを読んでください→ 派遣契約満了なら給付制限がないのか

※2024年1月追記:派遣社員を辞めてから5年経過。派遣社員の失業保険の内容は更新していません。参考になる箇所もあると思うので残していますが、古い情報もあると思いますのでご留意ください。「ここが違うよ!」などお気づきの点があれば、注釈を入れますのでお問い合わせフォームから、お気軽にお知らせください。