失業保険のお問い合わせ(初回認定日前の就職)
初回認定日前後の内定についてお問い合わせをいただいたのですが、返答メールがエラーで戻ってきてしまったので、ブログに書きます。ブログへの引用許可はいただいています。
目次
初回認定日前の就職
初回認定日前の就職のお問い合わせ抜粋
来月1月16日が初回認定日です。
そして1月早々に内定を頂けそうな会社があります。
内定を遅らせて初回認定日後に雇用契約を結ぶべきか、1月早々に雇用契約を結ぶべきか迷っています。
お知恵を拝借させて下さいませ。
このお問い合わせへの返答
お問い合わせありがとうございます。内定が決まりそうとのこと、おめでとうございます。
雇用契約を結ぶ時期について、認定日の前か後かで、何が違うのか私にはよくわかりません。
いずれにしても、内定が決まったら、「就職が決まりました」とハローワークに電話すれば、いつハローワークに行って就職日前日までの認定を受ければよいか指示してもらえると思います。
就職が決まった際の認定日
認定日から考えると、待期期間7日は既に終わっていると思います。
重要なのは、働き始める就職日=入社日です。
働き始める日(就職日)が、決められた認定日より前の場合、通常は「就職日の前日にハローワークに来てください」と言われて、就職の前日にその日までの失業認定をしてもらえるはずです。ハローワークに来所した当日については「今日は働きませんよね?」という口頭確認で認定されます。
その際、会社に記入してもらう欄がある採用証明書が必要です。雇用契約がないと書いてもらえないと思いますが、厚生労働省のサイトの雇用保険制度のQ&Aによると、後日郵送での提出も可能とあります。抜粋します。
就職日が次回認定日より後であれば、指定されている次回の認定日に住居所を管轄するハローワークへ来所の上、就職が決まったことを申告してください。
就職日が次回認定日より前の場合は、原則として、就職日の前日に来所し、就職の申告をしてください(給付制限期間中に採用される場合は、就職日の前日でなくてもかまいません。)。
就職日の前日が土日祝日の場合は、その前の開庁日に住居所を管轄するハローワークへ来所してください。
また、就職の申告の際は、就職先に採用証明書の記入を依頼し、ご持参ください(採用証明書は後日郵送等での提出も可能です。)。
引用元:厚生労働省 雇用保険制度 Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~
就職日前日にハローワークに行くことができない場合は、次の認定日の前までに行けばいいのですが、再就職手当などの就業促進手当の対象となる場合は、手続き書類をもらったりするので、早めに行った方がいいかと思います。
あと、再就職手当の条件の1つに「給付制限がある方の場合には、待期満了後の1か月間はハローワークの紹介または厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと」というのもあるので、条件によってはそれにより対象外になる気もします。(私自身は給付制限を受けたことがあまりないため、その辺りに詳しくありません)
あと、再就職手当の対象となる場合は、残日数が3分の2以上あるかどうかで支給率が変わってくるので、就職日の前日までの日数を数えてみてください。初回認定日がまだ先なので、まだ日数に余裕があるかと思います。
私の場合の最終認定日
私が再就職したのは4年以上前なので、うろ覚えです。
月曜日を就職日(派遣契約の開始日)にすると、金曜日にハローワークに行くことになり、土日分の認定手続きが面倒だったので、火曜日開始にしてもらって、月曜日にハローワークに行きました。
同じタイミングで就業が決まった派遣社員の方がもう1人いて、その人はきちんと月曜日が初出勤日でした。会社の人事の方は、入社手続きの説明を月曜日も火曜日もしなくてはならず、二度手間で申し訳ない感じでした。
採用証明書は、再就職手当の書類と一緒に郵送で提出しました。
※追記:就職日の前日に認定を受けた分の支給は、採用証明書を郵送で提出してから数日後でした。再就職手当より先に振り込まれました。
※その時、再就職手当をもらった話はこちら→ 派遣社員で再就職手当をもらった体験
いずれにしても、管轄のハローワークに電話すると詳しく教えてもらえます。よくある通常手続きなので、気軽に問い合わせしやすい内容かと思います。
雇用保険の詳細は最寄のハローワークに確認してください。ブログの記載におかしな点があれば修正したいので、「自分の場合は違っていた」というようなことがあれば、お問い合わせフォームからご連絡いただけると助かります。
※2024年1月追記:派遣社員を辞めてから5年経過。派遣社員の失業保険の内容は更新していません。参考になる箇所もあると思うので残していますが、古い情報もあると思いますのでご留意ください。「ここが違うよ!」などお気づきの点があれば、注釈を入れますのでお問い合わせフォームから、お気軽にお知らせください。