個人ワークショップの領収書の書き方と消費税

領収書

2019年10月から消費税が増税して、8%と10%の区分が出てきました。

私個人がやっている草木染めワークショップでは、必要な人には領収書を手書きで発行しています。(個人の方は必要ないと思いますが、もし必要があれば事前にお知らせください)

そこで、「領収書も何か変更すべきか?」「そもそも消費税は入っているのか?」という疑問が出てきてモヤモヤしていました。確認をしたので、そのことについて書きます。

ゆくゆくは仕事として収入源の1つにしたいですが、今のところは、小遣い稼ぎレベル、趣味レベルの活動です。

結論としては、「領収書の記載は今まで通りでよい」でした。

個人ワークショップ用の領収書での疑問点

領収書の書き方について、このようなことが疑問でした。

  1. そもそも消費税が入っているのか?
  2. 「税込」と表記すべきか?
  3. 消費税を納めていないのに、消費税10%として消費税額を書いていいのか?
  4. 受け取った側は、仕入税額控除の経費処理をした場合、10%として処理するのか?

私が判断した結論は、下記です。

  1. 消費税は入っていない
  2. 「税込」と書いてもいいけれど、書かない方がいい感じ
  3. 消費税10%として消費税額を書くのは誤り
  4. 受け取った側は、但し書きから判断して、仕入税額控除の際は10%対象で処理をするだろう

今まで通りの領収証を発行することにしました。

そもそも消費税が入っているのか?

消費税の課税条件

消費税は、国内で、事業者が事業として、対価を得て行う取引に課税されます。

ざっくりいうと、下記すべてに該当するものです。

  1. 国内において行われる
  2. 事業者が事業として行う取引
  3. 対価を得て行う取引
  4. 資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供等に係る取引

この、2番目の「事業者が事業として行う取引」となるのかが、疑問でした。

でも、もし「事業者が事業として行う取引」だったとしても、課税売上高が1000万円以下の場合は免税事業者になるので、消費税の納税義務はありません。

個人間取引は消費税がかからない

例えば個人がフリーマーケットで不用品を売っても、消費税はかかりません。受領金額の中に、消費税は入っていません。事業ではないので、消費税はかかりません。

普通の個人がメルカリで物を売っても、消費税はかかりません。

サークルや同好会も事業ではないので、(特別な営利活動でなければ)消費税はかかりません。

事業なのか?

さて、私がやっている中途半端なワークショップは、事業と言えるのでしょうか?

「事業者」とは法人と個人事業主のことを指します。個人で事業を行う人が個人事業主です。

サラリーマン(給与所得者)が副業で事業に該当することをしたら、それは事業とみなされて、消費税が入ります。

なので、「事業」とみなせるのかが論点です。

「事業」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。その規模は問いません。

私のワークショップですが、とりあえず同好会みたいな感じで始めて、月1~2回、半年ぐらい続いているものの、不定期といえば不定期。参加費も少額(1人1700円)で、小規模(1回6名程度)です。

相談センターに2回電話して2人にきいたら、1回目の方と2回目の方で判断が違いました。

これはもう、自分で決めるしかありません。普通に考えると、雑所得レベル、趣味活動なので、「今のところ、事業ではない」と決めました。

事業でなければ、消費税はかからない

事業でない場合は、消費税はかかりません。(事業だったとしても、課税売上高が1000万円以下の場合は免税事業者になるので、消費税の納税義務はありません)

「税込」と表記すべきか?

さて、消費税が含まれない場合、「税込み」って書くべきでしょうか?

結論は、「書いても書かなくてもいい、意味的には書かない方がいいかな」ということでした。

税込みって書いてあった方が、受け取った側が税別でないと判断できるので親切だとは思いますが、含まれていないものに税込って書くのは気持ちが悪いので、書かないことに決めました。

消費税10%として消費税額を書くか?

消費税が含まれていないので、消費税を10%として消費税額を書くのは誤りです。

消費税の記入欄がある場合は空欄にします。

受けとった側の仕入税額控除の処理

領収書を受け取った側の経理の人は、仕入税額控除の際、どのように処理するでしょうか?

内容から判断して軽減税率8%でないのは明らか。消費税が入っていないことは読み取れないので、そのまま10%対象と判断して処理されると思います。

それはそれで問題ないそうです。

4年後にインボイス制度が始まれば、適格請求書発行事業者(消費税を納めている事業者)が発行したものでないと、仕入税控除の対象として認められなくなるので、もっとすっきりすると思います。

免税事業者の場合

免税事業者がレシートに書くのは、消費税額ではなく、10%対象の商品と8%対象の商品を分けた、それぞれの税込金額の総額です。

国税庁の軽減税率制度の資料にも記載がありました。抜粋引用します。

免税事業者は、取引に課される消費税がないことから、請求書等に「消費税額」等を表示して別途消費税相当額等を受け取るといったことは消費税の仕組み上、予定されていません。

出典元:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」問111 免税事業者が発行する請求書に係る記載事項

「消費税10%」と「10%対象」というのは別物。これが混乱のもとだと思います。

領収書について参考にすべき情報

国税庁のサイトに、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」というPDFがあるので、それを参考にするとよいと思います。

領収書は、「請求書等」に含まれます。

その他、領収書の書き方

領収証は、手書きで、昔ながらの複写式のものを使っています。

領収書に必要な項目は、お金を払った側の名前(会社名)と、受領した年月日、何の代金なのか内容、受け取った総額、発行した側の名称です。

発行人としては、自分の住所と氏名を記載して、印鑑を押しています。住所と印鑑は必須ではありませんが、普通はあるので(慣習として)書いています。


消費税のことを調べていたら、昨年末に辞めた職場で、消費税変更に備えて準備していたことを思い出しました。

経理担当でなくても、消費税の変更時期に企業の中で働いていたら、何かと仕事が大変だと思います。だから、働いてなくてよかったと思う一方、働いていないと時代に取り残されていく感じもしてきました。

※2024年1月追記:2023年10月にインボイス制度開始。いつの間にか4年経過していました。やってることはさほど変わってませんが、今は開業届を出していて個人事業主です。税込、消費税10%、免税事業者(インボイス登録無し)です。領収書の書き方は変えていません。